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知らないと損!クレーム対応で役立つ法律知識5選

まいど、おおきに!

 

 

karinパパです。

 

 

本日は「クレーム対応で役立つ法律知識」です。

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クレームで、「土下座しろ」「クビにしろ」は、

 

 

明らかに行き過ぎた要求です。

 

 

クレーマーは相手に非を認めさせ、

 

 

怒りをぶちまけて溜飲を下げようとしているわけですが、

 

 

土下座や解雇の強要は違法行為(強要罪)です。

 

 

仮にこちらに落ち度があったとしても、担当者が土下座したり、

 

 

従業員を解雇したりする義務はありません。

 

 

そもそも、土下座を「誠実な態度」と考えるのは間違いです。

 

 

かつて、不祥事を起こしたアイドルが、

 

 

謝罪会見の場で土下座したことが話題になりましたが、

 

 

この光景を見て、アイドルの姿勢を評価する声は

 

 

ほとんど聞かれませんでした。

 

 

土下座したからといって、誠実さが伝わる時代ではありません。

 

 

では、ここからクレーム対応で役立つ法律知識をご紹介します。

 

 

①不退去罪(刑法第130条)

正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看過する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

例:「お引き取りください」と伝えているのにもかかわらず、オフィスや店舗に延々と居座り続ける。

 

 

②威力業務妨害罪(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

例:オフィスや店舗で大声を上げて騒いだり、机などを叩いて威嚇したりして、業務を妨げる。

 

 

強要罪(刑法第223条)

生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する(親族に対する強要も同罪)。

例:「土下座しろ」「クビにしろ」などと強要したり、無理やり謝罪文を書かせたりする。また、訪問先で「帰りたい」と伝えているにもかかわらず、辞去を許さない。

 

 

④脅迫罪(刑法第222条)

生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する(親族に対する脅迫も同罪)。

例:「ぶっ殺すぞ」「オレを怒らせると、何をするかわからんぞ」などと脅迫し文句を並べる。

 

 

⑤恐喝罪(刑法第249条)

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同罪)

例:「慰謝料〇万円払え」「迷惑料を支払ってもうらからな」などと金品を要求する。

 

 

いかがでしたでしょうか?

明日はクレームの切り返し方についてお話します。